親名義の空き家の売却を検討しているけれど、どのようにすれば良いのかわからない方もいらっしゃるでしょう。
しかし、売却方法をしっかりと把握していると安心です。
ここでは、親名義の空き家の売却方法について、また親が認知症になってしまった場合や売却のポイントについても解説していきます。
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親名義の空き家を売却する方法とは
たとえ子どもであっても、親名義の空き家を勝手に売却はできません。
しかし、いくつかの方法で親名義の空き家も売却可能です。
まずは代理による売却です。
親は承諾しているのだけれど何らかの問題で本人がおこなえない場合には親の代理人となって売却ができます。
ただし、代理人となるためには親の記名押印のある委任状が必要です。
しかし、代理人による売買の場合、買主側では売主の代理人かの判断ができないためリスクが高くなります。
つまり委任状だけでは本人の承諾の有無が確定できないため、任意代理人による売却の際には不動産会社や司法書士により必ず親への本人確認がおこなわれるのです。
名義人である親が死亡している場合には、相続登記をおこない相続して子どもが所有者として売る方法があります。
ただし相続登記までにはいくつかの手続きが必要なため、時間と費用がかかります。
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認知症の親名義の空き家の売却について
親名義の空き家を売る際に、親が認知症を発症しており意思表示や委任状の作成ができないケースもあります。
このような場合には成年後見制度を利用しましょう。
成年後見制度とは判断能力が不十分な人を法的に保護する制度で、任意後見制度と法定後見制度があります。
任意後見制度は、判断能力がある間にあらかじめ任意後見人を選んでおく制度なのですが、すでに認知症になってしまった後では制度が利用できないので注意が必要です。
対して、法定後見制度は家庭裁判所によって後見人が選出されます。
親に多額の預貯金などがある場合には子が後見人として選ばれるのは難しくなるので覚えておきましょう。
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親名義の空き家を売却するポイント
親名義の空き家を売る際には、境界線の問題などポイントを抑えておきましょう。
とくに住宅地では境界線が曖昧になっている場合が多いので、土地の面積を測量し書面に隣地所有者からの署名捺印をもらい登記をおこなう「境界線確認」をしておくと安心です。
親の生前であれば意見を聞きながら進められますが贈与税の負担が大きくなります。
相続後であれば相続でトラブルが起きる可能性がありますが贈与税よりも税負担は軽くなるでしょう。
また、契約不適合者責任も忘れてはいけないポイントです。
これは該当物件が契約内容を満たしていない場合に売主に課せられる責任です。
家の状態を把握しないままに売ってしまうと問われやすくなるので注意しましょう。
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まとめ
親名義の空き家を売る際には代理人や所有者となる方法がありますが、親が認知症を患っており委任状が作成できない場合には成年後見制度を利用すると良いでしょう。
売却の際には境界線の問題や時期、契約不適合者責任についても確認しておくと安心です。
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